労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!

07.22

22025年の法改正により、令和10年(2028年)4月1日から労働者50人未満の事業者にも「ストレスチェック」の

実施が義務化されます。

メンタルヘルス不調を防ぐだけでなく、職場環境を改善して人材確保や生産性向上につなげる大切な取り組みです。

添付のリーフレットや厚労省のポータルサイトをぜひチェックしてみてください。

労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務化になります!(リーフレット)

■参考リンク
厚生労働省「労働者数50人未満の小規模事業者の方

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