特例給付金【週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主への給付金】

01.22

短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに特例給付金が支給されることになりました。

申請対象期間の初年度は令和2年度で、申請は令和3年度からです。

高齢労働省のパンフレットを下につけております。

特例給付金パンフレット

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