【社会保険関係】傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります 平成28年4月より

02.12

協会けんぽの傷病手当金と出産手当金が、

平成28年4月から、支給開始される前1年間の給与をもとに計算された金額で支給されることになりました。

平成28年4月より前から傷病手当金を受給中の方も、平成28年4月1日支給分から新しい計算方法に変わります。

また転職後に該当する人に対しては、転職する前に協会けんぽに加入しており、離職していた期間が原則1カ月以内であれば、転職前後の標準報酬月額を通算して計算することになっております、

詳しくはリーフレットをご覧ください。

 

 

傷病手当金・出産手当金の計算方法変更h28.4

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